入会申し込みについて
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会で別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
3 特別会員については、理事会の推薦を経て総会において決定する。
(会 費)
第8条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会したとき。
(2)被後見人若しくは被補佐人の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)2年間以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
(退 会)
第10条 会員は、別に定める手続きにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、会費等及びその他の拠出金は、これを返還しない。