定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人京都デザイン協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様である。
(目 的)
第3条 この法人は、デザインを通じて、地域産業の振興とその国際的独自性の確立を図り、併せて広く地域住民の心豊かな生活環境の形成および社会全般の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) デザインを通じた地域産業の振興に関する事業
(2) デザインに関する行政施策についての提言と協力
(3) デザインに関する会議・研究会・講習会・講演会・展覧会の開催
(4) 国内外の関係諸団体との連携及び交流
(5) デザインに関する教育及び啓発
(6) デザインに関する調査及び研究
(7) 著作権及びデザインの意匠の保護、保全等に関する事業
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業を円滑に行なうため、デザインの評価推奨、調査研究、人材育成および普及啓発に関する事業を行なう。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の社員(以下会員という。)は次の各号に掲げるとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会したデザイナー及びデザイン関連業務に携わる者、デザインを通じた活動を目指す者。
(2)特別会員 正会員のうち、この法人に功労があり永年デザイン界に貢献した者であって、理事会に参画して法人の運営、事業に関して助言できると総会で認められた者
(3)特別賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を特別に援助する個人又は団体。
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した、この法人を援助する個人又は団体。
(5)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した、デザインを通じた活動を目指す学生。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会で別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
3 特別会員については、理事会の推薦を経て総会において決定する。
(会 費)
第8条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)被後見人若しくは被補佐人の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)2年間以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。
(退 会)
第10条 会員は、別に定める手続きにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、会費等及びその他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 総 会
(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額の決定
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告並びに貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(5)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)特別会員の認定
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前号にかかわらず、個々の総会においては、第16条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第16条 総会は理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事は、これに記名押印しなければならない。
第4章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、4名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会において理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても同様とする。
5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また、理事長及び副理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
5 理事長、業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、(必要あると認めるときは)意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項で定める定数に足りなくなったときには、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第27条 役員は、いつでも総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(役員の報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保障することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(設 置)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)業務の適正を確保するための管理体制の整備
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第25条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は特別利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第6章 財産及び会計
(財産の種別)
第39条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に各号をもって構成する。
(1)登記日の前日に財産目録で位置づけられた財産。
(2)総会で、基本財産とすることを決議した財産
3 この法人の設立時の基本財産は、設立時の財産目録で、前号2号の基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
5 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、寄附をした者又は財産を交付した者が使途を定めた場合には、公益目的事業以外に使用できるが、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱い規程による。
(基本財産の維持及び処分)
第40条 基本財産についてこの法人は、適性な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は、担保に提供する場合には、総会において、議決に加わることのできる会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第44条 この法人が資金の借入をしようとするときは、短期借入金を除き、総会において総会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
第7章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 定款の変更(行政による変更の認定が必要なものを除く。)をしたときは、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第46条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第47条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産額に該当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる
2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
4 委員会での議決事項は、理事会などの法定の機関の権限を奪うものではない。
(委員会の任務)
第51条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)会員規律の維持、向上のために必要な方策を企画立案すること。
(2)前号のほか、会員の規律に関する重要事項について、理事会の諮問に応じ、又は理事会に意見を述べること。
第9章 事務局
(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事長が理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に抱える帳簿及び書類を備えておかなければならない
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書及び会計監査報告書
(10)事業報告の附属明細書
(11)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(12)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(13)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(14)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前条各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報管理規程による。
(公 告)
第56条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補 則
(委 任)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立と登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は 奈良磐雄 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
別表 基本財産(第39条関係)
財産種別 | |
金融資産 |
|
場所・物量等 | |
金融機関に於ける定期預金 1,650,000円 平成24年3月以前取得 |